柳井市議会 2021-06-17 06月17日-04号
また、2019年5月改正、2020年6月施行の労働施策総合推進法では、職場におけるパワーハラスメント防止対策が、事業主に義務付けられており、地方公共団体においても、雇用管理上の措置を講ずる必要があります。 昨年10月の総務省通知では、全国的に取組が遅れていると指摘されていますが、柳井市の状況はいかがでしょうか。
また、2019年5月改正、2020年6月施行の労働施策総合推進法では、職場におけるパワーハラスメント防止対策が、事業主に義務付けられており、地方公共団体においても、雇用管理上の措置を講ずる必要があります。 昨年10月の総務省通知では、全国的に取組が遅れていると指摘されていますが、柳井市の状況はいかがでしょうか。
また、企業に対しましては、令和2年6月には、改正労働施策総合推進法──パワハラ防止法でございますけども、その中でも、個の侵害ということで、私的なことに過度に立ち入ることであったりと、その中にも、労働者の性的指向・性自認、そういうことに対して了解を得ずに関与するとか、そういうことに対してもパワハラに当たるとか、そういう方向も出ておりますので、そういうことに対して企業向けの出前講座であるとか。
御案内のとおり、改正労働施策総合推進法、いわゆるパワハラ防止法が本年6月1日に施行され、中小事業主につきましては令和4年4月1日からパワーハラスメント防止措置が義務化されることとなっております。
自治体職員には、労働法が必ずしも適用されるわけではありませんが、労働施策総合推進法では、地方公共団体の施策として、地方公共団体は、国の施策と相まって、該当地域の実情に応じ、労働に関する必要な措置を講じるように努めなければならないとされ、これを契機に、自治体の職場においても、働きやすい環境の整備に一層努めていかなければならないと思います。